〈法律〉相続人・受贈者の本人特定方法

*[アバウト]

氏名・住所・生年月日のうち
2つ以上で本人を特定するのが
法律実務の運用

[※]
氏名のみでは
同姓同名の可能性があり
争いの原因となる


*公正証書遺言作成時

公証人は
氏名と生年月日を記載
丁寧な場合は住所も加える

[※]
住所は変わる可能性があり
生年月日が望ましい

相続人の
戸籍謄本の提出が必須


*相続登記

氏名のみの記載は
法務局に不足と判断され
申請を却下される可能性
[人生]

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